あめみや行政書士事務所|風営法・開業準備コラム
はじめに
「ガールズバーなら風俗営業の許可はいらないですよね?」
「コンカフェでキャストがお客様とゲームをするのは問題ありませんか?」
これからお店を開業する方から、このような疑問が生じることがあります。
ガールズバーやコンセプトカフェ(コンカフェ)は、キャストとの会話などを楽しみに来店するお客様も多い業態です。
しかし、営業方法によっては、風営法に基づく風俗営業1号許可が必要になる場合があります。
今回は、開業前に知っておきたい「接待」の判断基準について解説します。
1.店の名称だけでは必要な許可は決まらない
風営法では、「ガールズバー」「コンカフェ」「スナック」といった店の名称だけで、風俗営業許可の要否を判断するわけではありません。
重要なのは、実際にどのような接客を行うかということです。
例えば、カウンター越しに飲み物を提供し、注文に応じて簡単な会話を交わす程度であれば、通常は接待に該当しません。
一方、特定のお客様に対して継続的に談笑したり、一緒にゲームを楽しんだりする行為は、接待に該当する場合があります。
2.「接待」に当たる行為とは?
風営法における接待とは、簡単にいえば、お客様を楽しませるために、通常の飲食サービスを超えた特別なもてなしを行うことです。
警察庁の解釈運用基準では、接待に該当する行為として、次のような例が示されています。
- 特定のお客様の近くで、継続して会話の相手をする
- 特定のお客様と一緒にゲームや遊戯をする
- 特定のお客様のそばで、一緒にカラオケを歌う
- 特定のお客様の歌に合わせて、継続的に手拍子をしたり褒めはやしたりする
ただし、実際の判断は接客の内容や状況によって異なります。
「カウンター越しだから接待ではない」「短時間なら必ず大丈夫」と単純に判断することはできません。
3.接待をするなら風俗営業1号許可が必要
お客様に接待をして飲食させる営業を行う場合、原則として、営業開始前に風俗営業1号許可を取得する必要があります。
この許可には、営業場所や店舗の構造・設備などについて一定の基準があります。
例えば、希望する物件が風俗営業のできない地域にある場合、内装工事を終えていても許可を取得できないことがあります。
また、客室の見通しや照明設備なども審査の対象になります。
そのため、物件を契約する前に、予定している営業方法と許可の条件を確認することが大切です。
4.深夜営業を予定している場合も注意
接待を行わないガールズバーやコンカフェでも、深夜0時から午前6時までの時間帯に、酒類の提供を中心とした飲食店営業を行う場合には、原則として「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
ただし、風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は、単純に組み合わせれば自由に営業できるというものではありません。
予定する営業時間や接客方法を整理し、どの許可・届出が必要なのか、開業前に確認する必要があります。
5.開業準備で失敗しないために
ガールズバーやコンカフェを開業する際は、店舗の名称やイメージだけで必要な手続きを判断しないことが重要です。
特に、次の点を確認しておきましょう。
- キャストがお客様にどのようなサービスを提供するのか
- 接待に該当する行為が含まれていないか
- 予定している場所で営業できるか
- 店舗の構造や設備が基準に適合しているか
- 営業時間に応じた許可・届出が必要か
開業してから営業方法の問題が判明すると、営業計画や店舗運営に大きな影響が出ることもあります。
まとめ|開業前の確認が大切です
ガールズバーやコンカフェでは、営業の実態によって必要な許可・届出が異なります。
大切なのは、「どんなお店を開業したいのか」を明確にしてから、必要な手続きを確認することです。
あめみや行政書士事務所では、新宿・歌舞伎町エリアを中心に、風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出など、飲食店の開業に関する手続きを取り扱っています。
物件の契約前や内装工事の着手前など、開業準備の早い段階でのご相談をおすすめします。
風営法に関するご相談は、あめみや行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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